建設業許可申請サポート
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経営管理責任者や専任技術者の「常勤」はどのように証明するのですか?
社会保険被保険者証等で証明します。ただし、社会保険に加入していない会社様でも、建設業許可の取得は可能です。ご相談ください。

常勤として認められないケースを教えてください。
ア 住所が勤務する営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない方
イ 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者の方
ウ 建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引主任者等、他の法令により専任を要するとされている方

出向社員でも、経営管理責任者や専任技術者になれますか?
出向先での常勤性が認められれば、経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます。

実際に建設業を営業している営業所の所在地と商業登記簿上の所在地とが異なるのですが?
そのような場合でも、許可の取得が可能です。ご相談ください。

資格がないと、専任技術者になれないのですか?
資格をお持ちでなくても、その他の要件を満たせば、専任技術者になることができます。ご相談ください。



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